このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「計画の届出」について見てみたいと思います。
安衛法における届出について確認しましょう。
建設業に属する事業にかかる届出
(令和6年問10C)
事業者は、建設業に属する事業の仕事(重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除く。)で、
厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、
その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、建設業・土石採取業に属する事業の仕事で、
厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、
その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、
労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ただし、建設業の場合は、
重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事のときは
その計画をその仕事の開始の日の30日前までに、
厚生労働大臣に届け出なければなりません。
では次に、クレーンの設置にかかる計画の届出について確認しましょう。
クレーンの設置にかかる計画の届出要件
(令和6年問10D)
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれるが、つり上げ荷重が1トン未満のものは除かれる。
解説
解答:誤り
機械等で、
危険な作業を必要とするものとして
計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれますが、
つり上げ荷重が3トン未満のものは除かれます。
今回のポイント
-
事業者は、建設業(特に大規模な仕事は除く)・土石採取業に属する事業の仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
- 危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれますが、つり上げ荷重が3トン未満のものは除かれます。
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