このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「通勤災害」について見てみたいと思います。
今回は通勤災害の要件や該当事由について確認しましょう。
通勤災害の要件
(平成29年問5C)
移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。
解説
解答:誤り
まず、「通勤」の定義ですが、
労働者が、
就業に関して所定の移動を、
合理的な経路および方法により行うことをいい、
業務の性質を有するものは除きます。
なので、移動中の災害であっても業務の性質を有するものは通勤災害となりません。
では、業務の性質がなければ移動中の災害は通勤災害となるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
通勤途中に起きた急性心不全は通勤災害?
(令和6年問2E)
長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤災害と認められる。
解説
解答:誤り
問題文では、たしかに勤務先への移動中に急性心不全が発症していますが、
発症は通勤そのものに原因があるわけではなく、
たまたま勤務先への移動中に発症したと思われるため
通勤災害とはなりません。
今回のポイント
- 「通勤」は就業に関して所定の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものは除きます。
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