このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法の「就職促進給付」について見てみようと思います。
今日は再就職した時に支給される手当について確認しましょう。
安定した職業に就いた場合に支給されるのは〇〇手当
(令和元年問5A)
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。
解説
解答:誤り
- 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者で
- 職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上
である場合は、「再就職手当」が支給されます。
就業手当は、安定した職業以外の職業に就いた者で、
当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
について支給されます。
さて、次は再就職をしてから支給される手当について見てみましょう。
再就職してから条件を満たせばもらえるのが〇〇手当
(平成30年問1ウ)
再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を受給することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
就業促進定着手当は、
-
再就職手当を受給した者が、
-
当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、
-
当該再就職手当にかかるみなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回るとき
に支給されます。
今回のポイント
- 再就職手当は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者で職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上の場合に支給されます。
- 就業促進定着手当は、
-
再就職手当を受給した者が、
-
当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、
-
当該再就職手当にかかるみなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回るとき
に支給されます。
-
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