過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 遺族厚生年金・支給停止」厚年-203

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「遺族厚生年金の支給停止」について見てみようと思います。

ここでは労基法の遺族補償との関係や夫にかかる支給停止について確認しましょう。

 

労基法による遺族補償を受けられるときは、、

(令和元年問7E)

遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族厚生年金は、

被保険者または被保険者であった者の死亡について、

労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、

死亡の日から6年間、遺族厚生年金の支給を停止することになっています。

では次に、夫の遺族厚生年金の支給停止についての過去問を読んでみましょう。

 

夫の遺族厚生年金が支給停止されないケースとは

(平成27年問5E)

夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

原則として、夫、父母または祖父母に対する遺族厚生年金は、

受給権者が60歳に達するまで支給停止になります。

ただし、に対する遺族厚生年金については、

夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは支給停止になりません。

 

今回のポイント

  • 被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、遺族厚生年金の支給を停止することになっています。
  • 原則として、夫、父母または祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまで支給停止になりますが、に対する遺族厚生年金については、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは支給停止になりません

 

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