「社労士試験 国民年金法 被保険者期間の計算」国年-148

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「被保険者期間の計算」について見てみたいと思います。

被保険者期間のスタートと終わりの区切りについて確認しましょう。

 

被保険者期間のスタートはいつ?

(令和元年問3E)

平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。

 

解説

解答:誤り

第1号被保険者は「20歳に達した日」に資格を取得しますが、

「20歳に達した日」は、誕生日の「前日」を指します。

なので、問題文の場合、3月31日が20歳に達した日となりますので、

被保険者期間のスタートは3月となります。

さて、第1号被保険者は60歳に達した日に被保険者の資格を喪失しますが、

下の問題の場合、いつまで被保険者期間に参入されるでしょうか。

 

被保険者期間は何月まで?

(平成26年問5A)

昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。

 

解説

解答:誤り

先ほどの20歳に達した日と同じく、

60歳に達した日は誕生日の前日を指します。

したがって、問題文のケースでは、3月31日に60歳に達します。

また、資格を喪失した日の属する月の前月までを被保険者期間に算入しますので、

平成26年2月までが被保険者期間となります。

 

今回のポイント

  • 第1号被保険者は「20歳に達した日」に資格を取得しますが、「20歳に達した日」は、誕生日の「前日」を指します。
  • また、資格を喪失した日の属する月の前月までを被保険者期間に算入します。

 

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