過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法 労働契約の原則」労一-123

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より労働契約法について見てみようと思います。

ここでは労働契約の一般原則がテーマになった過去問を読んでみましょう。

 

労働契約における労働者と使用者の立場

(平成26年問1D)

労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働契約法では、

「労働契約は、労働者および使用者対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする」

としています。

労働者と使用者が対等の立場であると謳っているのは労働基準法と同じですね。

さて、次の労働契約のテーマは「均衡」ですが、

労働者間の均衡はどのように定めれられているのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

労働契約の均衡にかかる労働者の対象

(平成27年問1A)

労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。

 

解説

解答:誤り

労働契約法では、

「労働契約は就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結し、または変更すべき」

であると定めています。

この、就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ労働契約を締結(変更)するというのは、

正社員と多様な正社員の間の均衡も含まれます。

たとえば総合職と地域限定正社員の間柄です。

正社員であっても就業の実態に応じて労働契約に際しては均衡を考慮してほしい、ということです。

 

今回のポイント

  • 労働契約法では、「労働契約は、労働者および使用者対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする」としています。
  • 労働契約法では、「労働契約は就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結し、または変更すべき」であると定めています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 雇用保険法 被保険者」雇134

  2. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 保険料の納付要件とは?」 …

  3. 社労士勉強法 過去問攻略!「徴収法 二元適用事業って何がある?」 徴-…

  4. 「社労士試験 厚生年金保険法 適用事業所」厚年-184

  5. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識・高齢者医療確保法 社労士プチ勉…

  6. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 請負事業の一括や分離の要件は?…

  7. 「社労士試験 安衛法 元方事業者の講ずべき措置」安衛-152

  8. 「社労士試験 徴収法 メリット制」徴収-142

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。