過去問

「社労士試験 社会保険に関する関する一般常識 船員保険法」社一-162

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「船員保険法」について見てみたいと思います。

ここでは休業手当金や行方不明手当金について確認しましょう。

 

休業手当金の支給対象日

(平成28問7D)

休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業手当金は、

被保険者または被保険者であった者が

職務上の事由または通勤による疾病または負傷およびこれにより発した疾病につき

療養のため労働することができないために

報酬を受けない日について支給されますが、

待期期間はなく、報酬を受けない最初の日から支給されます。

さて次に行方不明手当金の支給期間について確認しましょう。

 

行方不明手当金の支給期間

(令和2年問7E)

被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者が

職務上の事由により行方不明となったときは、

その期間、被扶養者に対して行方不明手当金を支給しますが、

行方不明の期間が1月未満であるときはその限りではありません

 

今回のポイント

  • 休業手当金は、被保険者または被保険者であった者が職務上の事由または通勤による疾病または負傷およびこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないため報酬を受けない日について支給されますが、待期期間はなく、報酬を受けない最初の日から支給されます。
  • 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対して行方不明手当金を支給しますが、行方不明の期間が1月未満であるときはその限りではありません

 

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