このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「特別支給の老齢厚生年金」について見てみようと思います。
今回は、特別支給の老齢厚生年金の支給要件や、
被保険者期間の種別が2以上ある場合の取扱いについて確認しましょう。
特別支給の老齢厚生年金の支給要件
(令和元年問1D)
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特別支給の老齢厚生年金の支給要件には、
『厚生年金保険の被保険者期間が「1年以上」あること』
があります。
ちなみに、65歳以上の本来の老齢厚生年金の場合は「1ヶ月」以上です。
さて、その被保険者期間について、2以上の種別がある場合の算定について見てみましょう。
2以上の種別の被保険者期間がある場合の取扱い
(令和6年問9A)
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の場合、厚生年金保険法附則第8条の規定により支給される特別支給の老齢厚生年金の支給要件のうち「1年以上の被保険者期間を有すること」については、その者の2以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算することはできない。
解説
解答:誤り
特別支給の老齢厚生年金の支給にかかる被保険者期間を算定するときに、
2以上の種別の被保険者期間がある場合は
それらの期間を合算して1の期間にかかる被保険者期間として算定されます。
今回のポイント
- 特別支給の老齢厚生年金の支給要件には、『厚生年金保険の被保険者期間が「1年以上」あること』があります。
- 特別支給の老齢厚生年金の支給にかかる被保険者期間を算定するときに、2以上の種別の被保険者期間がある場合はそれらの期間を合算して1の期間にかかる被保険者期間として算定されます。
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