過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 特別支給の老齢厚生年金」厚年-194

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「特別支給の老齢厚生年金」について見てみようと思います。

今回は、特別支給の老齢厚生年金の支給要件や、

被保険者期間の種別が2以上ある場合の取扱いについて確認しましょう。

 

特別支給の老齢厚生年金の支給要件

(令和元年問1D)

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特別支給の老齢厚生年金の支給要件には、

『厚生年金保険の被保険者期間が「1年以上」あること』

があります。

ちなみに、65歳以上の本来の老齢厚生年金の場合は「1ヶ月」以上です。

さて、その被保険者期間について、2以上の種別がある場合の算定について見てみましょう。

 

2以上の種別の被保険者期間がある場合の取扱い

(令和6年問9A)

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の場合、厚生年金保険法附則第8条の規定により支給される特別支給の老齢厚生年金の支給要件のうち「1年以上の被保険者期間を有すること」については、その者の2以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算することはできない。

 

解説

解答:誤り

特別支給の老齢厚生年金の支給にかかる被保険者期間を算定するときに、

2以上の種別の被保険者期間がある場合は

それらの期間を合算して1の期間にかかる被保険者期間として算定されます。

 

今回のポイント

  • 特別支給の老齢厚生年金の支給要件には、『厚生年金保険の被保険者期間が「1年以上」あること』があります。
  • 特別支給の老齢厚生年金の支給にかかる被保険者期間を算定するときに、2以上の種別の被保険者期間がある場合はそれらの期間を合算して1の期間にかかる被保険者期間として算定されます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 徴収法 概算保険料の申告と納付の攻略法」過去問・徴−71…

  2. 「社労士試験 健康保険法 療養費」健保-129

  3. 「社労士試験 労基法 労働時間等の適用除外」労基-164

  4. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 付加年金はどうしたらもらえ…

  5. 「社労士試験 厚生年金保険法 適用事業所」厚年-184

  6. 「労基法 年次有給休暇の本質を理解するためのマニュアル」過去問・労基-…

  7. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法」社一-139

  8. 「社労士試験 労災保険法 二次健康診断等給付(特定保健指導)」労災-1…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。