このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「保険料の納付」について見てみたいと思います。
事業主が納付する保険料負担や賞与にかかる介護保険料額について確認しましょう。
被保険者から保険料を控除できない場合の事業主の保険料納付
(令和2年問5オ)
事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者に支払う報酬がなく、
被保険者分の保険料を控除できない場合でも、
事業主は、保険料の全額を納付する義務があります。
さて、賞与からいっぱんの保険料と介護保険料を一緒に控除できるのかどうかについて確認しましょう。
賞与から一般保険料と介護保険料を一緒に控除できる?
(令和4年問10B)
6月25日に40歳に到達する被保険者に対し、6月10日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料額とともに介護保険料額を控除することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
問題文では、賞与の支払後に40歳となり介護保険の第2号被保険者になっていますが、
保険料は「各月」について算定しますので、
賞与から一般保険料と介護保険料の両方を控除することができます。
今回のポイント
- 被保険者に支払う報酬がなく、被保険者分の保険料を控除できない場合でも、事業主は、保険料の全額を納付する義務があります。
- 保険料は「各月」について算定しますので、賞与から一般保険料と介護保険料の両方を控除することができます。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。