過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識・社労士法 社労士プチ勉強法」社一-99

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は社会保険に関する一般常識より「社労士法」に触れてみようと思います。

今日は「懲戒」をテーマにした過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

社労士に対する「戒告」処分とは

(令和4年問5C)

社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分のうち戒告は、社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒めるため、1年以内の一定期間について、社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す処分である。

 

解説

解答:誤り

社労士に対する「戒告」とは、その者の将来を戒める旨を申し渡す処分となっています。

なので、社労士の業務や資格について制約を課すものではありません。

社労士の業務などに影響を与える懲戒としては、「業務停止」と「失格」の処分があります。

では、「失格」の処分を受けるとどうなるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

「失格」処分になるとどうなるのか?

(令和4年問5B)

懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

懲戒で失格処分を受けると、処分を受けた日から3年を経過しないものは、

社会保険労務士となる資格を有しない、ということになります。

失格処分を受けると、社労士の資格を有しないので

社労士として名乗ることができず、社労士の業務もできないということになります。

 

今回のポイント

  • 社労士に対する「戒告」とは、その者の将来を戒める旨を申し渡す処分となっています。
  • 懲戒で失格処分を受けると、処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しません。

 

社労士プチ勉強法

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