このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法の「時効」について見てみようと思います。
時効の年数や更新の効力について過去問を読んで確認しましょう。
徴収法における徴収金を徴収する権利の時効
(平成28年雇用問10ア)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
徴収法における労働保険料などの徴収金の「徴収」または「還付」を受ける権利の時効は、
これらを行使することができる時から「2年」となっています。
さて、次は時効の進行をリセットする時効の更新がどのように行われるのか見てみましょう。
時効の更新が行われるための条件
(令和2年雇用問10A)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を生じない。
解説
解答:誤り
徴収金の徴収の督促だけでなく、
徴収の告知も時効の更新の効力が生じます。
告知とは文字通り通知することですから、
通知するだけでも時効がリセットされるということですね。
では、告知のどのタイミングから時効がリセットされて新たな時効がスタートするのか、
下の過去問で確認しましょう。
新たな時効がスタートするタイミングはいつ?
(平成28年雇用問10ウ)
政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効の更新の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
新たな時効のスタートは、納入告知書に指定された「納期限の翌日」からとなります。
今回のポイント
- 徴収法における労働保険料などの徴収金の「徴収」または「還付」を受ける権利の時効は、これらを行使することができる時から「2年」です。
- 徴収金の徴収の督促だけでなく、徴収の告知も時効の更新の効力が生じます。
- 新たな時効のスタートは、納入告知書に指定された「納期限の翌日」です。
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