このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「年次有給休暇」について見てみたいと思います。
年次有給休暇の付与の要件となる出勤率や5日の取得義務について確認しましょう。
有給休暇で休んだ日の出勤率の取扱い
(平成28年問7C)
年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
年次有給休暇の出勤率の算定にあたり、
- 業務上の傷病により療養のために休業した期間
- 育児休業または介護休業をした期間
- 産前産後休業した期間
- 年次有給休暇を取得した日
については、出勤したものとみなします。
では次に、有給休暇の5日取得義務にかかる期限について見てみましょう。
年次有給休暇の5日取得義務の期限
(令和6年問6C)
令和6年4月1日入社と同時に10労働日の年次有給休暇を労働者に付与した使用者は、このうち5日については、令和7年9月30日までに時季を定めることにより与えなければならない。
解説
解答:誤り
使用者が、法定の時期よりも早く年次有給休暇を付与した場合、
その付与した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させることになります。
したがって、問題文の場合、
令和6年4月1日から1年以内である令和7年3月31日までが期限になります。
今回のポイント
- 年次有給休暇の出勤率の算定にあたり、
- 業務上の傷病により療養のために休業した期間
- 育児休業または介護休業をした期間
- 産前産後休業した期間
- 年次有給休暇を取得した日
については、出勤したものとみなします。
- 使用者が、法定の時期よりも早く年次有給休暇を付与した場合、その付与した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させることになります。
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