このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法から「派遣労働者に対する責務」ということで、派遣労働者をめぐる事業者の責務について見てみたいと思います。
ここでは、安全衛生教育と健康診断について見ていきますので過去問を通して確認しましょう。
雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は派遣先?派遣元?
(平成27年問9B)
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。
解説
解答:誤り
雇入れ時の安全衛生教育については、派遣元の事業者に実施義務があります。
基本的に派遣労働者を雇用しているのは派遣元の事業者なので、労働者を雇ったタイミングで安全衛生教育を行うのは派遣元ということになります。
ただ、実際に労働をする場所は派遣先の事業場なので、派遣先から情報提供などの支援を受けながら教育を行います。
具体的にどのようにしているのかについては、厚生労働省のリーフレットがありますのでリンクを貼っておきますね。
参考記事:派遣労働者に対する安全衛生教育について
では、次に健康診断について見てみましょう。
一口に健康診断といってもいろいろな種類があるわけで、どれがどっちに実施義務があるのか整理しておきたいですね。
ということで次の過去問を読んでみましょう。
一般の定期健康診断と特殊健康診断はどっち?
(平成27年問9D)
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、
同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、
例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、
その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。
解説
解答:誤り
定期健康診断を含む一般の健康診断については、派遣元事業場に実施義務があり、
特殊健康診断(問題文でいうところの法66条第2項)は、派遣元ではなく、派遣先事業場に実施義務があります。
一般の健康診断は、労働者の基本的な健康状態を検診するので雇い主である派遣元に実施義務がありますが、
特殊健康診断については、有害な環境で働いているために実施されているものなので、実際に働いている場所である派遣先の事業場に実施義務が課せられているというわけです。
今回のポイント
- 雇入れ時の安全衛生教育については、派遣元の事業者に実施義務があります。
- 定期健康診断を含む一般の健康診断については、派遣元事業場に実施義務があり、特殊健康診断は、派遣先事業場に実施義務があります。
社労士プチ勉強法
「何度も間違える問題があっても大丈夫です!」
社労士試験の勉強を続けいていると、なぜか何度も間違う問題が出てくるものです。
正確に解答できないのでその度にテキストに戻ったりして確認をするのですが、また間違えてしまう。
そんな経験ありますか?
ここで大切なのは「凹まない」ことです。
問題を間違えるということは、いい気持ちはしませんが、気分を落としてしまうと以後の勉強に差し支えるので、間違えた時は、その時の感情をノートなどに書いておきましょう。
感情を書き出すことで、気持ちを自分の外側にはきだす効果もありますし、
次にその問題を解くときに「あ、あのとき悔しい気持ちがあったな」と、問題と感情を結びつけることで、論点を思い出しやすくする効果も期待できます。
間違えた感情も上手く勉強に繋げられるといいですね♫
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