社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 保険料の納付要件とは?」 健-13

保険料は、原則としては事業主が、被保険者の分も含めて納付する義務を負っていますが、任意継続被保険者と特例退職被保険者は自分で納付しなければなりません。

それでは、保険料の納付に関する要件について、社労士試験ではどのように問われているのか、過去問をチェックしてみましょう。

 

保険料はいつまでに納付するの?

(平成30年問5エ)

一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

解説

解答:誤

任意継続被保険者初めて納付する保険料は、「保険者が指定する日までに納付しなければなりません。

「任意継続被保険者の資格取得の申出をした日」ではありません。

その他の要件は問題文のとおりです。

では、被保険者の分の保険料は、事業主はいつ被保険者から控除すればいいのでしょう。

 

事業主はいつ被保険者分の保険料を控除する?

(平成23年問3B)

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、基本的には、前月分の保険料をお給料から控除しますが、被保険者が退職した場合は、前月と当月の2ヶ月分を控除することができます。

このように、一般の被保険者については、事業主が責任を持って保険料を納付してくれますが、任意継続被保険者は自分で納付しなければなりません。

となると、納付を忘れてしまうかもしれません。

その時はどうなってしまうのでしょう。

 

任意継続被保険者が保険料を納付しなかったら??

(平成29年問2E)

任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

任意継続被保険者が、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。

ちなみに、任意継続被保険者の資格取得の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、正当な理由があるときを除いて、任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。

今回のポイント

  • 一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければなりません。任意継続被保険者については、毎月10日までに納付しなければなりません。
  • 任意継続被保険者初めて納付する保険料は、「保険者が指定する日までに納付しなければなりません。
  • 事業主は、基本的には、前月分の保険料をお給料から控除しますが、被保険者が退職した場合は、前月と当月の2ヶ月分を控除することができます。
  • 任意継続被保険者が、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。

 

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