過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法」社一-159

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「確定拠出年金法」について見てみたい思います。

ここでは企業型年金に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

企業型年金加入資格の同月得喪

(令和3年問6A)

企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。

 

解説

解答:誤り

企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者については、

その資格を取得した日にさかのぼって企業型年金加入者でなかったものとみなします。

では次に、企業型年金における掛金の拠出のタイミングについて確認しましょう。

 

企業型年金における掛金の拠出

(令和3年問6B)

企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、

政令で定めるところによって、

年1回以上、

定期的に掛金を拠出することになっています。

ちなみに掛金の額は、規約で定めるものとされています。

 

今回のポイント

  • 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者については、その資格を取得した日にさかのぼって企業型年金加入者でなかったものとみなします。
  • 事業主は、政令で定めるところによって、年1回以上、定期的に掛金を拠出することになっています。

 

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