このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の就職促進給付について見てみようと思います。
ここでは就業手当と再就職手当がテーマになった過去問を集めましたのでチェックしましょう。
離職前の事業主に再び雇用されたら、、、?
(平成26年問6A)
基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業手当を受給することができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
就業手当の支給要件は、
安定した職業以外の職業に就いた者で、
職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が
受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であることですが、
離職前の事業主に再び雇用された場合は支給対象外です。
さて、次は再就職手当の方を見てみましょう。
受給資格者が起業した場合は再就職手当は支給されるのでしょうか。
起業した受給資格者に対して再就職手当は支給されるのか
(平成30年問1エ)
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。
解説
解答:誤り
再就職手当は、
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた または
- 事業を開始した
ものに対して支給されますが、
事業の開始については、その事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限られます。
今回のポイント
- 就業手当の支給要件は、安定した職業以外の職業に就いた者で、職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であることです。
- 再就職手当は、
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた または
- 事業を開始した
ものに対して支給されますが、事業の開始については、その事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限られます。
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