このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識から「介護保険法」について見てみたいと思います。
介護保険の保険者や要介護認定の効力について確認しましょう。
介護保険の保険者は?
(令和5年問8A)
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
解説
解答:誤り
介護保険法では、
「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする」
と規定していますので、
介護保険を行なっているのは、都道府県は含まれず、「市町村・特別区」です。
では次に、要介護認定はいつから効力が発生するのかについて下の過去問を読んでみましょう。
要介護認定はいつから効力が発生するのか
(令和5年問8C)
要介護認定は、市町村(特別区を含む)が当該認定をした日からその効力を生ずる。
解説
解答:誤り
要介護認定は、認定をした日ではなく「申請のあった日」にさかのぼって効力が生じます。
今回のポイント
- 介護保険法では、「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。」と規定しています。
- 要介護認定は、認定をした日ではなく「申請のあった日」にさかのぼって効力が生じます。
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