過去問

「社労士試験 労基法 時間外労働」労基-202

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「時間外労働」について見てみようと思います。

ここでは36協定にちなんだ過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

フレックスタイム制における1日の時間外労働の延長時間

(令和3年問5E)

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を導入している場合の同法第36条による時間外労働に関する協定における1日の延長時間については、1日8時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数を定めなければならない。

 

解説

解答:誤り

フレックスタイム制を採用している事業場の場合、

始業時間・就業時間は労働者が決定するので、

36協定における1日8時間を超えて行われる最も長い労働時間数を定める必要はありません

では次に、36協定における1か月・1年について定められる時間外労働のMAXについて確認しましょう。

 

1か月・1年について定められる時間外労働の限度時間

(令和2年問6C)

労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、

1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、

1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

36協定において労働時間を延長して労働させることができる限度時間は、

1か月について45時間

1年について360時間

となっています。

ただし、1年単位の変形労働時間制の対象期間が

3か月を超える期間としている場合は、

1か月について42時間、

1年について320時間

としています。

 

今回のポイント

  • フレックスタイム制を採用している事業場の場合、36協定における1日8時間を超えて行われる最も長い労働時間数を定める必要はありません
  • 36協定において労働時間を延長して労働させることができる限度時間は、原則として1か月について45時間1年について360時間となっています。

 

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