過去問

「社労士試験 徴収法 概算保険料の納付」徴収-188

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は徴収法の「概算保険料の納付」について見てみようと思います。

概算保険料の納付期限や納付方法について確認しましょう。

 

継続事業における概算保険料の納付期限

(平成30年雇用問9ウ)

継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

継続事業については、

  • 前保険年度から保険関係が引き続く事業→ 6月1日から起算して40日以内の7月10日まで
  • 保険年度の中途で保険関係が成立した事業→ 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

に概算保険料を納付する必要があります。

では次に概算保険料の納付方法について見てみましょう。

 

概算保険料の納付方法

(令和3年労災問9A)

事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

概算保険料は、

原則として概算保険料申告書に添えて

納入告知書によるものを除いて「納付書」によって納付します。

 

今回のポイント

  • 継続事業については、
    • 前保険年度から保険関係が引き続く事業→ 6月1日から起算して40日以内の7月10日まで
    • 保険年度の中途で保険関係が成立した事業→ 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

    に概算保険料を納付する必要があります。

  • 概算保険料は、原則として概算保険料申告書に添えて納入告知書によるものを除いて「納付書」によって納付します。

 

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