あまり受けたくないことですが、社労士への処分にはいくつかの種類があり、社会保険労務士法には以下のように規定されています。
法25条の2
1 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
つまり、「失格」、「業務停止」、「戒告」ですね。(他にも、懲役や罰金刑もあります)
では、過去問ではどのように問われているのか見てみましょう。
社労士の業務停止処分を受けたら登録も抹消されるんです?
(平成25年問6D)
業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。
解説
解答:誤
業務の停止の処分を受けても、社労士の登録は抹消されません。
ただ、問題文のとおり、社会保険労務士証票は返還しなければなりません。
仕事をするのは許さないけど、名簿の名前は残しておいてあげようね、ということなんでしょう。
では、失格処分まで食らってしまうとどうなるのでしょうか。。
失格処分を受けたら、いつになったら許してくれるの?
(平成25年問6B)
失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。
解説
解答:誤
失格処分で資格を有しない期間(欠格事由)は、「5年」ではなく、「3年」です。
また、上記の懲戒のほかにも、不正行為の内容によっては、懲役や罰金刑を受けることがあります。
たとえば、
- 不正行為の指示等の禁止違反・・・3年以下の懲役または200万円以下の罰金(社労士法で一番重い罰則)
- 守秘義務違反や非社会保険労務士との提携禁止違反など・・・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
などです。
詳しくは、お手持ちのテキストでご確認ください。
今回のポイント
- 業務の停止の処分を受けても、社労士の登録は抹消されませんが、社会保険労務士証票は返還しなければなりません。
- 失格処分を受けると、当該処分を受けた日から3年間は社会保険労務士となる資格を有しません。
この記事へのコメントはありません。