過去問

「社労士試験 雇用保険法 不服申立て」雇-165

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、雇用保険法の「不服申立て」に触れてみようと思います。

審査請求がない場合の取り扱いや、雇用安定事業に対する審査請求についてチェックしましょう。

 

審査請求について決定がない時は、、、

(令和2年問6D)

失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求をしている者は、

審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、

雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます

ちなみに、審査請求・再審査請求は、

時効の完成猶予・更新に関しては、

裁判上の請求とみなされます。

さて、次は雇用安定事業に対して審査請求ができるか、という過去問になっていますが、

雇用保険二事業に対して審査請求はできるのでしょうか。

 

雇用安定事業に不服申立てはできるのか

(平成30年問7オ)

雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

 

解説

解答:誤り

雇用保険二事業については、

審査請求をすることはできませんので、

行政不服審査法に基づいて不服申立てをすることになります。

 

今回のポイント

  • 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます
  • 雇用保険二事業については、審査請求をすることはできません。

 

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