このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「資格取得時決定」について見てみようと思います。
標準報酬月額の算定方法や資格取得時決定の効果についてチェックしましょう。
標準報酬月額の算定方法
(平成27年問8C)
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。
解説
解答:誤り
月や週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者にかかる資格取得時の標準報酬月額は、
被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額が報酬月額となります。
では、資格取得時決定をしたら、その効果はいつまで有効なのか見てみましょう。
資格取得時決定の効果
(令和元年問2A)
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。
解説
解答:誤り
資格取得時に決定した標準報酬月額は、
被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額となります。
ただし、6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した場合は翌年の8月までの各月の標準報酬月額になります。
今回のポイント
- 月や週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者にかかる資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額が報酬月額となります。
- 資格取得時に決定した標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額となります。ただし、6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した場合は翌年の8月までの各月の標準報酬月額になります。
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