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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法」社一-66

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識から「国民健康保険法」について見てみたいと思います。

下の過去問では、埋葬料や出産育児一時金について取り上げていますので確認していきましょう。

 

国民健康保険における葬祭費の取り扱い

(平成26年問7D)

市町村及び特別区並びに国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。

 

解説

解答:誤り

国民健康保険法では、葬祭に関する給付は、埋葬料・埋葬費ではなく、「葬祭費の支給と葬祭の給付」となっています。

また、葬祭費と葬祭の給付の場合は、

必ず支給をしなければならないわけではなく、

条例または規約によって葬祭費の支給もしくは葬祭の給付行うものとするものの

特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができるのです。

これを「法定任意給付」と言います。

では次に、出産育児一時金について見てみましょう。

先ほどの葬祭費・葬祭の給付との違いはあるのでしょうか。

 

出産育児一時金の場合はどう?

(令和元年問6B)

市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民健康保険法では、出産育児一時金も葬祭費や葬祭の給付と同じく、法定任意給付となっているので、

特別な理由があるときは、全部または一部を行わないことができます。

ちなみに、傷病手当金や出産手当金は、「任意給付」となっていて、条例または規約によって、傷病手当金・出産手当金の支給を行うことができる、というそもそも給付が前提になっていない制度となっています。

 

今回のポイント

  • 国民健康保険法では、葬祭に関する給付は、埋葬料・埋葬費ではなく、「葬祭費の支給と葬祭の給付」となっています。
  • 国民健康保険法では、出産育児一時金も葬祭費や葬祭の給付と同じく、法定任意給付となっています。

 

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