このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「家族療養費」について見てみたいと思います。
家族療養費が支給される内容や支給対象について確認しましょう。
被扶養者が生活療養を受けたときは
(令和元年問2B)
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。
解説
解答:誤り
被扶養者が療養病棟に入院して生活療養を受けた場合は、
入院時生活療養費ではなく「家族療養費」が
被保険者に対して支給されます。
では、被保険者が不幸にも亡くなった場合の家族療養費の取扱いについて確認しましょう
被保険者が亡くなった場合の家族療養費
(平成30年問7E)
被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。
解説
解答:誤り
被保険者が死亡した場合、
死亡した翌日に被保険者の資格を喪失するので、
家族療養費等は支給されなくなります。
今回のポイント
- 被扶養者が療養病棟に入院して生活療養を受けた場合は、入院時生活療養費ではなく「家族療養費」が被保険者に対して支給されます。
- 被保険者が死亡した場合、死亡した翌日に被保険者の資格を喪失するので、家族療養費等は支給されなくなります。
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