過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法」社一-176

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は社会保険に関する一般常識より「社労士法」について見てみたいと思います。

ここでは紛争解決にちなんだ過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

特定社労士が単独で紛争解決手続代理業務をする際の価額の上限

(平成27年問3ア)

特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は120万円とされている。

 

解説

解答:誤り

特定社会保険労務士が

単独紛争の当事者を代理する場合の

紛争の目的の価額の上限は「120万円です。

ちなみに、弁護士である訴訟代理人とともに、

補佐人として裁判所に出頭する場合の上限はありません。

では、補佐人として裁判所に出頭し、陳述する場合の要件について確認しましょう。

 

補佐人として裁判所に出頭・陳述する場合は、、

(平成28年問3A)

特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。

 

解説

解答:誤り

補佐人として

労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、

個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、

弁護士とともに裁判所に出頭して陳述することができるのは

社会保険労務士であり、特定社労士に限られません。

 

今回のポイント

  • 特定社会保険労務士が単独紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は「120万円です。
  • 補佐人として弁護士とともに裁判所に出頭して陳述することができるのは社会保険労務士であり、特定社労士に限られません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 徴収法 有期事業の一括の要件を総チェック!」過去問・徴-…

  2. 「社労士試験 厚生年金保険法 不服申立て」厚年-214

  3. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法・安全配慮義務」労一-1…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-1…

  5. 「社労士試験 労基法 割増賃金」労基-203

  6. 「社労士試験 雇用保険法 就職促進給付」雇-144

  7. 「社労士試験 健康保険法 保険料を滞納した時の真実」過去問・健保-61…

  8. 「社労士試験 雇用保険法 育児休業給付から読み解く勉強方法とは」過去問…