このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は社会保険に関する一般常識より「社労士法」について見てみたいと思います。
ここでは紛争解決にちなんだ過去問を取り上げましたので確認しましょう。
特定社労士が単独で紛争解決手続代理業務をする際の価額の上限
(平成27年問3ア)
特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は120万円とされている。
解説
解答:誤り
特定社会保険労務士が
単独で紛争の当事者を代理する場合の
紛争の目的の価額の上限は「120万円」です。
ちなみに、弁護士である訴訟代理人とともに、
補佐人として裁判所に出頭する場合の上限はありません。
では、補佐人として裁判所に出頭し、陳述する場合の要件について確認しましょう。
補佐人として裁判所に出頭・陳述する場合は、、
(平成28年問3A)
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
解説
解答:誤り
補佐人として
労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、
個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、
弁護士とともに裁判所に出頭して陳述することができるのは
社会保険労務士であり、特定社労士に限られません。
今回のポイント
- 特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は「120万円」です。
- 補佐人として弁護士とともに裁判所に出頭して陳述することができるのは社会保険労務士であり、特定社労士に限られません。
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