このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「付加保険料」について見てみようと思います。
ここでは、産前産後の保険料免除期間における付加保険料や、
付加保険料の納付をやめるときについて確認しましょう。
産前産後期間の保険料免除期間に付加保険料を納付できる?
(令和6年問8ウ)
付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。
解説
解答:誤り
原則として保険料が免除となっている期間については付加保険料を納付することができませんが、
産前産後の保険料免除期間については
付加保険料を納付することができます。
さて、付加保険料の納付をやめたいときはどうすればいいのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
付加保険料の納付をやめるときは
(平成30年問6E)
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
解説
解答:誤り
付加保険料の納付をやめたいときは、
いつでも厚生労働大臣に申し出ることで、
その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料について
付加保険料を納付する者でなくなることができます。
今回のポイント
- 産前産後の保険料免除期間については付加保険料を納付することができます。
- 付加保険料の納付をやめたいときは、いつでも厚生労働大臣に申し出ることで、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料について付加保険料を納付する者でなくなることができます。
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