このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は徴収法の「書類の保存」などについて取り上げたいと思います。
書類の保存期間や、行政が調査をする際の規定について見ていくことにしましょう。
徴収法における書類の保存期間
(平成28年雇用問10エ)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
徴収法では、書類の保存期間の原則は「3年間」となっていますが、
雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿については、「4年間」と規定されています。
ちなみに、労働基準法上では、書類の保存期間は5年(当分の間は3年)となっていますので、
この機会に他の法律の規定を横断的に確認なさるのもいいかもしれませんね。
さて、次に行政が徴収法の施行に関して事業主側に出頭命令を出すことができます。
でも、下の過去問の場合はどうなるのでしょうか。
行政が出頭命令をすることができる団体
(令和元年雇用問10D)
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働保険の保険関係が成立している事業主又は労働保険事務組合に対して、労働保険徴収法の施行に関して出頭を命ずることができるが、過去に労働保険事務組合であった団体に対しては命ずることができない。
解説
解答:誤り
行政庁は、過去に労働保険事務組合「であった」団体や、保険関係が成立「していた」事業主に対しても出頭命令を出すことができます。
法42条では、
「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、もしくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体に対し て、徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。」
と規定しています。
いま現在、労働保険事務組合でないとしても関係ないということですね。
では最後に、行政が検査のために求める帳簿書類について確認しましょう。
検査対象となる書類の範囲は徴収法の規定による書類に限られるのでしょうか。
行政が行う検査対象の書類とは
(平成28年雇用問10オ)
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳、労働者名簿等も含む。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
行政庁が検査対象としている帳簿書類は、徴収法関連のものに限られず、賃金台帳や労働者名簿なども含まれます。
賃金台帳や労働者名簿は、労働基準法に定められている書類ですが、
たとえば確定保険料の額が正しいか検査を行うために賃金台帳などを使う必要が出てくる可能性が高いですね。
でも、徴収法関連の書類しか見ることができないのでは、検査を達成することが難しくなるかもしれませんので、そのような制限はないということですね。
今回のポイント
- 徴収法では、書類の保存期間の原則は「3年間」となっていますが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿については、「4年間」と規定されています。
- 行政庁は、過去に労働保険事務組合「であった」団体や、保険関係が成立「していた」事業主に対しても出頭命令を出すことができます。
- 行政庁が検査対象としている帳簿書類は、徴収法関連のものに限られず、賃金台帳や労働者名簿なども含まれます。
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