過去問

「社労士試験 労災保険法 遺族補償等一時金」労災-193

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「遺族補償等一時金」に触れてみようと思います。

ここでは、遺族補償一時金を受けることのできる遺族について見てみましょう。

 

生計維持がなかった兄弟姉妹も遺族補償一時金を受けることができる?

(平成28年問6オ)

労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、

  • 配偶者
  • 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
  • 上記に該当しない子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

となっていますので、

生計維持がなかった兄弟姉妹でも

遺族補償一時金の支給対象となることがあります。

ではそれを踏まえて、

遺族補償一時金を受ける遺族の順位について確認しましょう。

 

遺族補償一時金を受ける遺族の順位

(令和3年問6A)

遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位について、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

遺族補償一時金を受ける順位は、

生計を維持していた父母よりも

配偶者の方が先になります。

配偶者は、

生計維持の有無に関係なく一番上の順位です。

 

今回のポイント

  • 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、
    • 配偶者
    • 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
    • 上記に該当しない子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

    となっており、順位も上記の順番になっています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 社労士勉強法 過去問攻略!「徴収法 暫定任意適用事業をやめるときに必要…

  2. 「社労士試験 労災保険法 特別加入」労災-149

  3. 「社労士試験 厚生年金法 厚生年金保険原簿ってなに?概要をまるっと説明…

  4. 「社労士試験 雇用保険法 高年齢求職者給付金」雇-155

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約…

  6. 「社労士試験 労働に関する一般常識 今のうちに!労働契約法の懲戒や解雇…

  7. 「社労士試験 健康保険法 高額介護合算療養費から読み解く苦手意識の克服…

  8. 「社労士試験 厚生年金保険法 特別支給の老齢厚生年金の支給」厚年-16…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。