過去問

「社労士試験 国民年金法 保険料の免除」国年-190

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「保険料の免除」について見てみたいと思います。

今回は、法定免除と納付猶予制度・学生納付特例制度について過去問を読んで確認しましょう。

 

法定免除となっても保険料を納付できる?

(平成26年問5D)

法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

法定免除は、

所定の要件に該当し、その旨を届け出ると保険料が免除になります。

ただし、将来の年金額を増やすために保険料を納付する旨の申出をすれば

申出のあった期間について保険料を納付することができます。

さて、次に納付猶予制度や学生納付特例制度が期限つきの時限措置なのかどうかについて確認しましょう。

 

納付猶予制度・学生納付特例制度は時限措置の制度?

(令和3年問4ウ)

国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。

 

解説

解答:誤り

納付猶予制度は、令和12年6月までの時限措置の制度ですが、

学生納付特例制度は時限措置の制度ではありません。

 

今回のポイント

  • 法定免除は、所定の要件に該当し、その旨を届け出ると保険料が免除になりますが、将来の年金額を増やすために保険料を納付する旨の申出をすれば、申出のあった期間について保険料を納付することができます。
  • 納付猶予制度は、令和12年6月までの時限措置の制度ですが、学生納付特例制度は時限措置の制度ではありません。

 

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