国民年金の被保険者になるには、国籍要件、国内居住要件、年齢要件などがあります。
これらは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者で必要な要件が異なってきます。
では、どのように要件が構成されているのか過去問で見ていくことにしましょう。
被保険者の国籍要件、国内居住要件はどうなっている?
(令和元年問5A)
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。
解説
解答:誤
国籍要件・・・いずれの被保険者にも必要ありません。
国内居住要件・・・第1号、第3号被保険者に必要です。
「国民年金」という名前からして、日本国民でないと被保険者になれない、というイメージがありそうですがここは要注意ですね。
逆にいうと、外国人でも要件を満たせば国民年金の被保険者になれるということですね。
外国人でも被保険者になれるの?
(平成25年問5A)
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者として適用を受ける。
解説
解答:正
国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がなければ問題文のとおりです。
ここまでの論点は、今後出てくるかどうかわかりませんが、国民年金法で国籍要件はない、ということでイメージができれば良いと思います。
それでは最後に年齢要件を確認してみましょう。
何歳になったら被保険者でなくなるの?
(平成30年問7D)
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。
解説
解答:正
年齢要件
- 第1号被保険者・・・20歳以上60歳未満
- 第2号被保険者・・・原則なし
- 第3号被保険者・・・20歳以上60歳未満
となっています。
ちなみに、資格を喪失するのは、「60歳に達したときに該当するに至った日」です。
今回のポイント
国籍要件・・・いずれの被保険者にも必要ありません。外国人でも要件を満たせば被保険者になります。
国内居住要件・・・第1号、第3号被保険者に必要です。
年齢要件・・・第1号、第3号は20歳以上60歳未満。第2号被保険者は原則なし。
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