このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「最低賃金法」について見てみたいと思います。
最低賃金の基準となる時間の単位や罰則について確認しましょう。
最低賃金額の基準となる時間の単位は?
(平成29年問2ア)
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
解説
解答:誤り
最低賃金額は、時間または日ではなく「時間」によって定めるものとしています。
つまり、時給の単位で最低賃金額を定めるということですね。
では、もし最低賃金法に定める賃金に違反した場合、
罰則はあるのでしょうか。
下の過去問でチェックしましょう。
最低賃金に違反した場合、罰則はある?
(平成26年問2D)
最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。
解説
解答:誤り
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で
最低賃金額に「達しない」賃金を定めた場合、
その部分については無効となり、
無効となった部分は、
最低賃金と同様の定めをしたものとみなします。
また、最低賃金法の最低賃金に違反した場合、
「50万円以下の罰金」が課されます。
今回のポイント
- 最低賃金額は、「時間」によって定めるものとしています。
- 、最低賃金法の最低賃金に違反した場合、「50万円以下の罰金」が課されます。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。