国民年金法において、保険料納付済期間と保険料納付済期間がどういうものなのかを押さえておくことは、
将来もらえる老齢基礎年金の額がどのように計算されるのかにつながるので、社労士試験でも大切な項目になりますね。
年金は、色々な要素がパズルのように絡み合っているので、理解するのが大変ですが、頭の中でつながりだすと得意科目になりやすいですので、できれば得点源になるようにしたいですね。
それには、毎日少しでもいいので年金科目に触れて馴染んでおくのが良いと思いますので、ぜひ試してみてくださいね。
では過去問を見ていきたいと思います。
最初の問題は、滞納処分の効果が論点になっています。
滞納処分で差し押さえられたお金はどのように処理されるのでしょうか?
滞納処分で徴収されたお金が保険料に充当されたら?
(平成28年問7E)
第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされる。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
滞納処分というのは保険料を支払っていないから受けるものであって、
滞納処分で差し押さえられたお金が保険料に充当されたのであれば、
そのお金によって保険料未納の期間が埋められということになり、その期間は保険料納付済期間となります。
逆に、滞納処分でお金取られたのに保険料納付済期間にならなかったとしたら、そのお金はどこに行った??ということになりますよね。笑
では次に、保険料を納付しているけど保険料納付済期間に該当しないものについて見てみましょう。
保険料納付済期間に含まれないもの
(平成24年問7E)
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料の一部免除が適用されている場合、規定の保険料を納付しても保険料納付済期間とはならず、保険料一部免除期間となります。
保険料一部免除期間というのは、経済的な事情などで、本来納付すべき保険料を納付できない場合に、保険料の納付額が一部免除され、規定の保険料を納付した場合が該当します。
なので、保険料が免除されているのに、免除されていない保険料を納付しないと保険料一部免除期間とはならず、ただの滞納となります。
では、別の視点で保険料一部免除期間について扱った過去問をもう一つ見てみましょう。
保険料一部免除期間とは
(平成28年問7D)
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
今のご時世であれば、新型コロナウイルスの影響で、収入が減った場合に、保険料免除の申請ができます。
こちらについては、日本年金機構のURLを貼っておきますので、ご自由にご参考になさってくださいね。
参考URL:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
では、保険料「一部」免除ではなく、保険料「全額」免除期間について見てみましょう。
一口に「全額」免除といっても、いろいろ種類がありますので、どんなものがあるのか次の問題で確認しましょう。
保険料全額免除期間の対象
(令和2年問5B)
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。
解説
解答:誤り
保険料全額免除期間には、産前産後期間の保険料免除は対象外なので誤りです。
保険料全額免除期間には、
- 法定免除
- 全額免除
- 学生納付特例
- 納付猶予
の4つがあります。
「産前産後期間の保険料免除」については、「保険料納付済期間」となります。
ちなみに、このような子育て優遇の措置については、
厚生年金であれば、産休や育休の期間のあいだの社会保険料免除や、3歳未満の子を養育する場合の厚生年金の特例が受けられますね。
「ん?」と思われた方は、下記の厚生労働省のリーフレットをご覧になって見てくださいね。(8ページに記載があります)
参考URL:育児休業や介護休業 をする方を経済的に支援します
それでは最後に、学生納付特例について見ておきましょう。
学生納付特例は、保険料の納付についてどのような取り扱いになるのか次の問題で確認しますね。
学生納付特例の取り扱い
(平成28年問1オ)
国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。
解説
解答:誤り
学生納付特例は、保険料全額免除期間に含まれるので誤りです。
ただ、法定免除や申請免除と違い、学生納付特例と納付猶予は、老齢基礎年金の額には反映されないということには注意が必要ですね。
(追納をすればもちろん保険料納付済期間となります。)
今回のポイント
- 滞納処分で差し押さえられたお金が保険料に充当されたのであれば、そのお金によって保険料未納の期間が埋められということになり、その期間は保険料納付済期間となります。
- 保険料の一部免除が適用されている場合、規定の保険料を納付しても保険料納付済期間とはならず、保険料一部免除期間となりますが、追納すれば保険料納付済期間となります。
- 保険料全額免除期間には、
- 法定免除
- 全額免除
- 学生納付特例
- 納付猶予
の4つがあります。
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