このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法の「雇用継続給付」について見てみたいと思います。
今日は介護休業給付金の支給回数や支給日数について確認しましょう。
介護休業給付金の支給回数の限度
(平成30年問6A)
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
解説
解答:誤り
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、
休業を開始した日から起算して93日を経過する日後において、
同一の対象家族について当該被保険者が「4回」以上の介護休業をした場合における
「3」回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給されません。
では次に、介護休業給付金の支給日数の上限について確認しましょう。
介護休業給付金の支給日数の上限
(平成30年問6C)
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
解説
解答:誤り
同一の対象家族について、
被保険者がした介護休業ごとに、
介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの
日数を合算して得た日数が「93日」に達した日後の介護休業
については、介護休業給付金は支給されません。
今回のポイント
- 同一の対象家族について当該被保険者が「4回」以上の介護休業をした場合における「3」回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給されません。
- 同一の対象家族について、被保険者がした介護休業ごとに、介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が「93日」に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されません。
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