このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法の「一部負担金」について見てみたいと思います。
一部負担金がどのような場合だと徴収されないのや、
一部負担金の徴収方法について確認しましょう。
一部負担金は第三者からの行為による場合も徴収される?
(平成27年問2E)
政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為によって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。
解説
解答:誤り
一部負担金は、
- 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
- 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
- 同一の通勤災害にかかる療養給付について既に一部負担金を納付した者
については徴収されません。
では、一部負担金の徴収方法について確認しましょう。
一部負担金の徴収方法
(令和元年問5E)
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一部負担金は、
労働者に支給される休業給付で
最初に支給すべき事由の生じた日にかかるものの額から
一部負担金の額に相当する額を控除することによって徴収されます。
今回のポイント
- 一部負担金は、
- 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
- 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
- 同一の通勤災害にかかる療養給付について既に一部負担金を納付した者
については徴収されません。
- 一部負担金は、最初に支給すべき事由の生じた日にかかる休業給付の額から一部負担金の額に相当する額を控除することによって徴収されます。
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