過去問

「社労士試験 労災保険法 一部負担金」労災-187

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労災保険法の「一部負担金」について見てみたいと思います。

一部負担金がどのような場合だと徴収されないのや、

一部負担金の徴収方法について確認しましょう。

 

一部負担金は第三者からの行為による場合も徴収される?

(平成27年問2E)

政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為によって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。

 

解説

解答:誤り

一部負担金は、

  • 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
  • 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
  • 同一の通勤災害にかかる療養給付について既に一部負担金を納付した者

については徴収されません。

では、一部負担金の徴収方法について確認しましょう。

 

一部負担金の徴収方法

(令和元年問5E)

療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一部負担金は、

労働者に支給される休業給付

最初に支給すべき事由の生じた日にかかるものの額から

一部負担金の額に相当する額を控除することによって徴収されます。

 

今回のポイント

  • 一部負担金は、
    • 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
    • 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
    • 同一の通勤災害にかかる療養給付について既に一部負担金を納付した者

    については徴収されません。

  • 一部負担金は、最初に支給すべき事由の生じた日にかかる休業給付の額から一部負担金の額に相当する額を控除することによって徴収されます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 求職者給付(一般被…

  2. 「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-186

  3. 「社労士試験 厚生年金保険法 被保険者」厚年-185

  4. 「労基法 ここから押さえたい労使協定の要件」過去問・労基-45

  5. 「社労士試験 労働に関する一般常識・育児介護休業法 社労士プチ勉強法」…

  6. 「社労士試験 労基法 就業規則の勉強の取り組み方とは」過去問・労基-6…

  7. 「社会保険に関する一般常識 介護保険法 事業者」社一-133

  8. 「社労士試験 雇用保険法 サクサク読める!被保険者の適用除外のポイント…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。