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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定給付企業年金法」過去問・社一-47

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識から「確定給付企業年金法」について見てみたいと思います。

確定給付企業年金法は、名前にもあるように企業が主導して運営している年金制度です。

なので、加入者は企業に使用されている厚生年金の被保険者ということになっています。

では、確定給付企業年金にはどのようなタイプの企業年金があるのか次の問題で確認しましょう。

 

確定給付企業年金にある年金のタイプ

(平成24年問8D)

確定給付企業年金法は、平成15年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法により基金型の企業年金の1タイプが導入された。

 

解説

解答:誤り

確定給付企業年金には規約型企業年金基金型企業年金の2タイプがあります。

また、確定給付企業年金法は、平成13年6月に制定されて、平成14年4月施行となっていますが、

今の時点(11月)ではまだ押さえなくても全然大丈夫です。

確定給付企業年金には2つのタイプがあるんだなぁくらいの感覚でラクにいきましょう♫

では、確定給付企業年金を裁定するのはだれなのか見てみましょう。

裁定というのは、給付を受ける権利を持っている人から給付の請求があったときに、受給資格などを確認して支給額を決定することを言います。

 

年金の裁定をするのはだれ?

(平成26年問9B)

給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

確定給付企業年金法では、事業主基金裁定をすることになっています。

ただ、掛金の運用については事業主などが行うわけではなく、信託会社などと契約して運用してもらう仕組みになっています。

では最後に、給付の種類にはどのようなものがあるのか見ておきましょう。

 

年金の支給期間はどうなっている?

(令和2年問6C)

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

 

解説

解答:誤り

確定給付企業年金の年金給付では、支給期間は「終身または5年以上」にわたり、毎年1回以上定期的に支給することになっています。

ちなみに、確定給付企業年金の給付には、老齢給付金や脱退一時金があり、任意で給付できるものとして障害給付金、遺族給付金もあります。

 

今回のポイント

  • 確定給付企業年金には規約型企業年金基金型企業年金の2タイプがあります。
  • 確定給付企業年金法では、事業主基金裁定をすることになっています。
  • 確定給付企業年金の年金給付では、支給期間は「終身または5年以上」にわたり、毎年1回以上定期的に支給することになっています。

 

社労士プチ勉強法

社労士試験の受験経験が2回以上ある方で、教材をまだ保管されている場合は、メインの科目以外の勉強をしておくと良いです。

目次だけでも目を通しておくことで記憶の忘却スピードが緩くなるのでおススメです。

もし教材を処分してしまったという方でも、お金はかかりますがメルカリなどで昨年以前の教材が売り出されていることもあるのでチェックしておくのも良いかもしれません。

社労士試験は忘却との闘いですが、早い段階で別の科目の勉強を取り入れることは勉強を有利に進めてくれるのでご自由にご参考になさってくださいね♫

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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