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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 追納」過去問・ 国-83

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民健康保険法から「追納」について見てみたいと思います。

追納というのは、経済的な事情などで、保険料の納付を免除されたときに、後から保険料を納めることです。

なぜこのようなことをするのかというと、将来もらえる老齢基礎年金の金額を増やすためですね。

ということで、追納がどのような制度になっているのか、過去問を読んで確認しましょう。

 

免除された保険料も追納できる?

(平成24年問5D)

保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害基礎年金の受給権があると、保険料が免除されることになっているのですが、

免除された保険料について追納をすることができます

障害基礎年金の受給権者になると、申請して承認を受けなくても保険料が免除(法定免除)になるので、

保険料を納付したいという意思があっても納付できなくなってしまいますのでこのような処置になっているんですね。

で、保険料の免除といえば、学生納付特例という制度もあります。

20歳以上になると、保険料を納付することになるのですが、大学生のような学生さんは勉強するのが本分ですから、

申請すれば保険料が免除になります。

では、この学生納付特例で免除された保険料も追納することができるのでしょうか。

 

学生納付特例で免除された保険料も追納できる?

(平成30年問3B)

被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

学生納付特例で免除された保険料も追納することができますが、追納できるのは、厚生労働大臣が承認をする月前10年以内に免除された保険料が対象です。

この「10年」という数字は、学生納付特例だけでなく、他の追納でも同じです。

さて、次は追納をしたくてもできないケースについて見てみましょう。

 

免除された保険料の追納をする際のルール

(平成29年問4E)

一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

たとえば、保険料を半額だけ免除されている場合、保険料を免除されているのは半額だけなので、残りの半額についてはきちんと納付する必要があります。

でも、この納付義務のある保険料を納付しないと、免除された保険料の追納はできないということですね。

では最後に、どうやって追納をするのか、その方法について確認しましょう。

 

追納の申込み方法

(平成28年問6B)

国民年金保険料の追納の申込みは、国民年金法施行令の規定により、口頭でもできるとされている。

 

解説

解答:誤り

追納は、申込によって行うのですが、口頭ではできず、申込書を提出することで行います。

ちなみに、提出先は、日本年金機構となっています。

 

今回のポイント

  • 障害基礎年金の受給権があると、保険料が免除されることになっているのですが、免除された保険料について追納をすることができます
  • 学生納付特例で免除された保険料も追納することができますが、追納できるのは、厚生労働大臣が承認をする月前10年以内に免除された保険料が対象です。
  • 納付義務のある保険料を納付しないと、免除された保険料の追納はできません。
  • 追納は、申込によって行うのですが、口頭ではできず、申込書を提出することで行います。

 

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