このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は国民年金法の「給付制限」について見てみたいと思います。
ここでは絶対的給付制限や支給停止についてチェックしましょう。
「故意」に事故を生じさせた場合の給付制限
(令和5年問3A)
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。
解説
解答:誤り
「故意に」障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた者の障害については、
これを支給事由とする障害基礎年金は支給しない
と規定されています。
これが絶対的給付制限です。
では次に、正当な理由がないのに
受給権者に関する調査命令に従わなかった場合の給付制限について確認しましょう。
調査命令に従わなかった場合の受給権者に対する支給制限
(令和元年問5E)
受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。
解説
解答:誤り
正当な理由なく、
受給権者に関する調査における命令に従わなかったり、
調査における職員の質問に応じなかったときは、
給付の一時差し止めではなく、
年金給付の額の全部または一部の「支給を停止」することができます。
今回のポイント
- 「故意に」障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた者の障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は支給しないと規定されています(絶対的給付制限)。
- 正当な理由なく、受給権者に関する調査における命令に従わなかったり、調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部または一部の「支給を停止」することができます。
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