過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 賃金の定義」労基-122

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働基準法の「賃金の定義」について見てみたいと思います。

賃金に該当するもの、該当しないものについて過去問でどのように問われているのか確認しましょう。

 

退職手当は賃金になることがある?

(平成27年問4D)

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働基準法第11条では、賃金の定義を

「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」

としています。

退職手当の場合、就業規則などで、あらかじめ支給条件が明確であれば、臨時に支払われる賃金となります。

では、結婚祝などの恩恵的なお金はどうなるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

見舞金が賃金になることがあるのか

(平成28年問1オ)

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう「賃金」にはあたらない。

 

解説

解答:誤り

結婚祝金や災害見舞金などの恩恵的な支給についても、就業規則などで支給条件が明確になっていれば、労基法上の賃金となります。

ということであれば、就業規則などで支給条件が明確なものはすべて賃金になるのでしょうか。

下の問題を読んでみましょう。

 

私有車を社用に使用した場合に支給されるガソリン代は賃金?

(令和元年問3オ)

私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たる。

 

解説

解答:誤り

私有車を社用に用いて、それに応じたガソリン代の支給は、実費弁償(建て替えた分の支払)になるので、就業規則などで支給条件が決められていても賃金にはなりません。

 

今回のポイント

  • 労働基準法第11条では、賃金の定義を「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」としています。
  • 退職手当や、結婚祝金や災害見舞金などの恩恵的な支給について、就業規則などで支給条件が明確になっていれば、労基法上の賃金となります。
  • 私有車を社用に用いて、それに応じたガソリン代の支給は、実費弁償(建て替えた分の支払)になるので、就業規則などで支給条件が決められていても賃金にはなりません。

 

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