過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 不服申立て」厚年-181

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「不服申立て」について見てみたいと思います。

ここでは審査請求と時効の関係や審査請求先についてチェックしましょう。

 

審査請求が「裁判上の請求」?

(令和2年問2B)

厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求再審査請求は、

時効の完成猶予(ストップ)及び更新(リセット)に関しては、

裁判上の請求とみなされます。

一般的には、訴えの提起をすることで時効の猶予や更新が行われるのですが、

審査請求等でも同じ効果があるということです。

さて、不服申立ての内容によっては審査請求先が変わります。

下の過去問の場合はどこになるのでしょうか。

 

審査請求先はどっち?

(平成29年問2C)

第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

 

解説

解答:誤り

保険料の滞納処分にかかる審査請求は、

社会保険審査官ではなく「社会保険審査」に行います。

また、脱退一時金にかかる審査請求も「社会保険審査」に行います。

 

今回のポイント

  • 審査請求再審査請求は、時効の完成猶予(ストップ)及び更新(リセット)に関しては、裁判上の請求とみなされます。
  • 保険料の滞納処分脱退一時金にかかる審査請求は、「社会保険審査」に行います。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金法 合意分割」厚年-135

  2. 「社労士試験 雇用保険法 育児休業給付」雇-160

  3. 「社一 社労士法 紛争解決手続代理業務や補佐人についての虎の巻」過去問…

  4. 「社労士試験 雇用保険法 雇用保険法における適用事業の取扱説明書」過去…

  5. 「社労士試験 労働に関する一般常識 男女雇用機会均等法」労一-130

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 内払・充当」過去問…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 労働保険事務組合」徴収…

  8. 「社労士試験 徴収法 追加徴収」徴収-191

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。