過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 不服申立て」厚年-181

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「不服申立て」について見てみたいと思います。

ここでは審査請求と時効の関係や審査請求先についてチェックしましょう。

 

審査請求が「裁判上の請求」?

(令和2年問2B)

厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求再審査請求は、

時効の完成猶予(ストップ)及び更新(リセット)に関しては、

裁判上の請求とみなされます。

一般的には、訴えの提起をすることで時効の猶予や更新が行われるのですが、

審査請求等でも同じ効果があるということです。

さて、不服申立ての内容によっては審査請求先が変わります。

下の過去問の場合はどこになるのでしょうか。

 

審査請求先はどっち?

(平成29年問2C)

第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

 

解説

解答:誤り

保険料の滞納処分にかかる審査請求は、

社会保険審査官ではなく「社会保険審査」に行います。

また、脱退一時金にかかる審査請求も「社会保険審査」に行います。

 

今回のポイント

  • 審査請求再審査請求は、時効の完成猶予(ストップ)及び更新(リセット)に関しては、裁判上の請求とみなされます。
  • 保険料の滞納処分脱退一時金にかかる審査請求は、「社会保険審査」に行います。

 

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