過去問

「社労士試験 労基法 割増賃金」労基-221

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「割増賃金」について見てみたいと思います。

過去問にある具体的事例を読んで割増賃金について確認しましょう。

 

遅刻時間分を繰下げて労働させた場合、時間外労働になる?

(平成29年問4D)

1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、労働基準法第36条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遅刻したことで

その時間分を繰下げて労働させたとしても

実働時間は変わらないため、

36協定は必要なく、32条違反にもなりません。

では次に、変形労働時間制にかかる労働時間について確認しましょう。

 

変形労働時間制における所定労働時間より労働時間が延びた場合

(令和元年問2C)

1か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長したが、その同一週内の1日10時間とされていた日の労働を8時間に短縮した。この場合、1日6時間とされていた日に延長した2時間の労働は時間外労働にはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

変形労働時間制においては、

1日についての時間外労働を考える場合

所定労働時間を8時間を超える時間に設定した日は、

所定労働時間を超えた時間

それ以外の日は、

8時間を超えて労働した時間について

割増賃金が発生します。

問題文の場合、所定労働時間は8時間を超えておらず、

実際の労働時間も8時間を超えていないので

時間外労働の割増賃金は発生しません。

 

今回のポイント

  • 遅刻したことでその時間分を繰下げて労働させたとしても実働時間は変わらないため、36協定は必要なく、32条違反にもなりません。
  • 変形労働時間制においては、1日についての時間外労働を考える場合所定労働時間が8時間を超える時間にした日は、所定労働時間を超えた時間それ以外の日は、8時間を超えて労働した時間について割増賃金が発生します。

 

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