このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「給付制限」について見てみようと思います。
ここでは、給付制限の種類と適用について確認しましょう。
絶対的給付制限と相対的給付制限
(令和元年問6E)
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「故意」に障害を生ぜしめた時は、保険給付は支給されません(絶対的給付制限)。
「重大な過失」により障害を生ぜしめた時は、「保険給付の全部または一部を行わないことができます(相対的給付制限)。
相対的給付制限には、「自己の故意の犯罪行為」、「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」場合も該当します。
では、自己の犯罪行為として自○をしたときも給付制限は行われるのでしょうか。
精神疾患のため自○したときも給付制限?
(平成27年問5C)
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、死亡の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができることとなっており、被保険者が精神疾患のため自殺した場合には遺族厚生年金は支給されない。
解説
解答:誤り
被保険者が自○した場合、
何らかの精神異常に起因して行われることが多いため、
すべてを故意の犯罪行為として判断をすることは適当ではないとされています。
今回のポイント
- 「故意」に障害を生ぜしめた時は、保険給付は支給されません(絶対的給付制限)。
- 「重大な過失」により障害を生ぜしめた時は、「保険給付の全部または一部を行わないことができます(相対的給付制限)。
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