過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識・高齢者医療確保法 社労士プチ勉強法」社一-94

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識より「高齢者医療確保法」について見てみたいと思います。

今日は、「世帯主」との関わりについて確認しましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますので読んでいただけましたら幸いです。

 

「世帯主」と被保険者の資格等に関する届出

(令和4年問7B)

被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。

 

解説

解答:誤り

高齢者医療確保法では、「世帯主」は、被保険者に代わって資格の取得や喪失に関する届出をすることができます

ちなみに、国民健康保険法では、世帯主は、その世帯に属する被保険者の資格の取得および喪失に関する事項などを市町村に届け出なければならない、と規定しています。

さて、次は被保険者の保険料との関わりについて見てみましょう。

世帯主はどのような責任を負うのでしょうか。

 

「世帯主」と被保険者の保険料

(令和4年問9D)

後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村(特別区を含む。)が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料について「連帯」して納付する義務を負います。

ちなみに、世帯主だけでなく、配偶者の一方についても同様の責任があります。

 

今回のポイント

  • 高齢者医療確保法では、「世帯主」は、被保険者に代わって資格の取得や喪失に関する届出をすることができます
  • 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料について「連帯」して納付する義務を負います。

 

社労士プチ勉強法

「あなたは2時間あったらどのように勉強しますか?」

少しまとまった時間を勉強に充てる場合、

あなたはどのように時間を使いますか?

ポイントは、「時間を区切る」ことです。

たとえば、30分ごとに

「最初は過去問○問解く」

「次にテキストの○の項目を読む」

といった具合です。

短い時間で区切って勉強内容を決めておくことで

集中力が持続しやすくなります。

タイマーをそばに置いて学習に取り組むのもいいですね♫

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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