過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識・児童手当法 社労士プチ勉強法」社一-104

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「児童手当法」にスポットを当ててみたいと思います。

児童手当といえば、異次元の少子化対策でメディアを賑わせましたが、

社労士試験ではどのような形で出題されているのか見てみましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますので読んでいただけましたら嬉しいです。

 

児童手当法で規定している「児童」の定義

(令和2年問8A)

「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

児童手当法における「児童」とは、

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって
  • 日本国内に住所を有するもの または
  • 留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの

を指します。

さて、次に児童手当の額が減額になった時の取り扱いについて見ておきましょう。

 

児童手当が減額になる時のタイミング

(平成30年問6E)

児童手当法では、児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行うと規定している。

 

解説

解答:誤り

児童手当が減額になる場合、

その金額の改定は、

その事由が生じた日の属する月ではなく、「翌月から」行われます。

ちなみに、増額の場合もその事由が生じた月の翌月から改定されます。

 

今回のポイント

  • 児童手当法における「児童」とは、
    • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって
    • 日本国内に住所を有するもの または
    • 留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの

    を指します。

  • 児童手当が減額になる場合、その金額の改定は、その事由が生じた日の属する月ではなく、「翌月から」行われます。

 

社労士プチ勉強法

「同じ問題を何度も間違える時の対処法」

問題演習をしていて、なぜか同じ問題に引っかかってしまうことがありますよね。

直前期に入るとそれが気になってしまうと思います。

同じ問題を間違えるのは、

問題を解くプロセスが本来のルートから外れてしまっているからですが、

時間が経ってから再度その問題を解くときに正しい解法を忘れてしまっているのですね。

なので、同じ問題を何度も間違えるときは、

翌日にもう一度復習しましょう

それでも解消しない場合は、その問題をスマホでスクリーンショットで撮っておき、

復習の頻度を上げるといいでしょう。

ご参考になれば幸いです。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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