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「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社会保障制度」社一-137

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より社会保障制度について見てみたいと思います。

社会保障制度と一口にいっても掴みどころがないところもありますが、

過去問を読んでチェックしてみましょう。

 

厚生年金の保険料率

(平成30年問9B)

厚生年金保険法では、第1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月分以後は、19.3%で固定されている。

 

解説

解答:誤り

1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、

平成16年10月分から「毎年0.354%ずつ引き上げられ、

平成29年9月分以後は、「18.3%で固定されています。

では次に、令和2年の厚生労働白書からの出題を見てみましょう。

テーマは「年金生活者支援給付金制度」です。

 

年金生活者支援給付金の支給手続き

(令和3年問10B)

年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で、年金を含めても所得が低い方々を支援するため、年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」がある。老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している場合は、本人による請求手続きは一切不要であり、日本年金機構が職権で認定手続きを行う。

 

解説

解答:誤り

年金生活者支援給付金制度は、

給付金の支給を受けるためには、

本人による給付金の認定の請求手続が必要ですので、

請求手続きが一切不要の部分が誤りです。

 

今回のポイント

  • 1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成16年10月分から「毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月分以後は、「18.3%で固定されています。
  • 年金生活者支援給付金制度は、給付金の支給を受けるためには、本人による給付金の認定の請求手続が必要です。

 

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