基礎年金の給付に関して、国庫負担が行われます。
その国庫負担について、色々な規定がありますので、社労士試験では何度か出題されています。
それではどのような要件になっているのか、過去問で確認しましょう。
事務処理の費用はどうなっている?
(令和元年問1ア)
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する。
解説
解答;誤
「必要な費用の2分の1」ではなく、「必要な費用」を交付することになっています。
国庫負担は、なんとなく2分の1、ということで覚えていると、問題文のような引っかけに会いますので注意が必要ですね。
あと、問題文には書かれていませんが、「予算の範囲内で」事務処理の費用を負担することになっています。
それでは、20歳前傷病による障害基礎年金についての国庫負担を見ていきましょう。
20歳前傷病による障害基礎年金の国庫負担は?
(平成26年問4イ)
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。
解説
解答:誤
20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その6割を国庫が負担します。
規定では、100分の20を国庫負担となるのですが、残りの100分の80についても2分の1(100分の40)の国庫負担が行われますから、最終的には、100分の60(6割)を国庫が負担します。
今回のポイント
- 事務処理の費用については、予算の範囲内で事務の執行に要する費用を国庫が負担します。
- 20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その6割を国庫が負担します。
この記事へのコメントはありません。