このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「定義」について見てみようと思います。
今回は労働者の定義について確認しましょう。
「労働者」の定義 その1
(令和3年問8A)
労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。
解説
解答:誤り
安衛法において労働者は、
「労基法第9条に規定する労働者」としていますので、
建設業における一人親方を元方事業者の労働者とする規定はありません。
ただし、一人親方のように、
同じ場所で作業を行う労働者ではない人に対しても、
労働者と同等の保護が図られるように、
一定の措置を実施することが事業者に義務付けられています。
では次に、もう一つ労働者の定義についてみてみましょう。
「労働者」の定義 その2
(令和2年問9A)
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法の労働者は、
労基法第9条の労働者のことを指すので、
同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者や
家事使用人についても対象外です。
今回のポイント
- 安衛法において労働者は、「労基法第9条に規定する労働者」としています。
- 同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者や家事使用人についても対象外です。
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