過去問

「社労士試験 国民年金法 年金の支給期間」国年-174

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「年金の支給期間」について見てみようと思います。

ここでは、年金の支給開始と終了時のタイミングについて確認しましょう。

 

障害基礎年金の受給権が発生する日

(令和元年問6E)

国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

原則として、障害基礎年金の受給権の発生日は、

障害認定日ですが、

事後重症の場合、その支給の「請求日」が受給権の発生日となります。

では次に、遺族基礎年金がいつまで支給されるのかについて見てみましょう。

 

遺族基礎年金はいつまで支給されるのか

(平成27年問5D)

遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。

 

解説

解答:誤り

年金給付は、

支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め

権利が消滅した日の属する月まで支給されます。

なので、問題文の「前月」の部分が誤りです。

 

今回のポイント

  • 原則として、障害基礎年金の受給権の発生日は、障害認定日ですが、事後重症の場合、その支給の「請求日」が受給権の発生日となります。
  • 年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め権利が消滅した日の属する月まで支給されます。

 

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