過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法」社一-142

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「介護保険法」について見てみたいと思います。

今回は介護認定に関わる過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

介護認定審査会の委員に任命されるのは〇〇

(令和3年問8B)

介護認定審査会は、市町村(特別区を含む。)に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。

 

解説

解答:誤り

介護認定審査会は、特別区を含む市町村に置かれますが、

介護認定審査会の委員は、

要介護者等の保健、医療または福祉に関する学識経験を有する者のうちから、

市町村長(特別区の場合:区長)が任命することになっています。

さて、要介護認定の効力はいつから発生するのでしょうか。

下の過去問でチェックしましょう。

 

要介護認定の効力はいつから?

 

(令和元年問7A)

要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

要介護認定は、その申請のあった日さかのぼってその効力が生じます。

 

今回のポイント

  • 介護認定審査会は、特別区を含む市町村に置かれますが、介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療または福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区の場合:区長)が任命することになっています。

  • 要介護認定は、その申請のあった日さかのぼってその効力が生じます。

 

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