過去問

「社労士試験 労基法 時間外・休日労働」労基-220

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね

今日は労基法の「時間外・休日労働」について見てみたいと思います。

ここではフレックスタイム制について確認しましょう。

 

フレックスタイム制における36協定

(令和5年問7A)

労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(36協定)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

フレックスタイム制を導入している事業場の場合、

1日の始業時間・終業時間は労働者に委ねられているので、

36協定においても

1日について延長できる時間を協定は必要はなく

1箇月・1年について協定すれば大丈夫です。

では次に、36協定で時間外・休日労働をさせることができる業務の種類について確認しましょう。

 

36協定における業務の種類

(令和5年問7B)

労使当事者は、労働基準法第36条第1項の時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労使当事者は、

36協定において

労働時間を延長する必要のある業務の種類を定める場合、

業務の区分を細分化することにより

必要のある業務の範囲を明確にしなければなりません。

 

今回のポイント

  • フレックスタイム制を導入している事業場の場合、36協定においては1日について延長できる時間を協定は必要はなく1箇月・1年について協定すれば大丈夫です。
  • 労使当事者は、36協定において労働時間を延長する必要のある業務の種類を定める場合、業務の区分を細分化することにより必要のある業務の範囲を明確にしなければなりません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「健康保険法 苦手な傷病手当金を克服する克服する方法」過去問・健保-4…

  2. 「厚生年金法 ちょっとややこしい合意分割の読み解き方」過去問・厚-44…

  3. 「社労士試験 国民年金法 不服申立て」国年-218

  4. 社労士勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 社長って保険に入れないの?」 …

  5. 「社労士試験 国民年金法 内払・充当」国年-213

  6. 「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給資格期間」雇-136

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 特別支給の老齢厚生…

  8. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法 目的条文」社一-1…