過去問

「社労士試験 労基法 時間外・休日労働」労基-220

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね

今日は労基法の「時間外・休日労働」について見てみたいと思います。

ここではフレックスタイム制について確認しましょう。

 

フレックスタイム制における36協定

(令和5年問7A)

労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(36協定)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

フレックスタイム制を導入している事業場の場合、

1日の始業時間・終業時間は労働者に委ねられているので、

36協定においても

1日について延長できる時間を協定は必要はなく

1箇月・1年について協定すれば大丈夫です。

では次に、36協定で時間外・休日労働をさせることができる業務の種類について確認しましょう。

 

36協定における業務の種類

(令和5年問7B)

労使当事者は、労働基準法第36条第1項の時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労使当事者は、

36協定において

労働時間を延長する必要のある業務の種類を定める場合、

業務の区分を細分化することにより

必要のある業務の範囲を明確にしなければなりません。

 

今回のポイント

  • フレックスタイム制を導入している事業場の場合、36協定においては1日について延長できる時間を協定は必要はなく1箇月・1年について協定すれば大丈夫です。
  • 労使当事者は、36協定において労働時間を延長する必要のある業務の種類を定める場合、業務の区分を細分化することにより必要のある業務の範囲を明確にしなければなりません。

 

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