過去問

「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給資格の要件」雇-171

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「基本手当の受給資格の要件」について見てみようと思います。

ここでは、被保険者期間の算入に関する過去問を取り上げましたのでチェックしましょう。

 

「年次有給休暇」は賃金の支払の基礎となる日に含まれる?

(平成29年問2E)

一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。

 

解説

解答:誤り

年次有給休暇を取得した日は、

被保険者期間を算定する際の

賃金の支払の基礎となる日数に含まれます。

問題文では8日の労働+年次有給休暇14日=計22日となり、

1ヶ月の被保険者期間として算入されることとなります。

では、労働基準法上の休業手当を受けた日が賃金の支払の基礎となる日になるのか確認しましょう。

 

「休業手当を受けた日」は賃金の支払の基礎となる日となるのか

(令和元年問1D)

一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。

 

解説

解答:誤り

休業手当を受けた日についても、

被保険者期間を算定する際の

賃金の支払の基礎となる日に算入されます。

これは日給者でも同様です。

 

今回のポイント

  • 年次有給休暇を取得した日は、被保険者期間を算定する際の賃金の支払の基礎となる日数に含まれます。
  • 休業手当を受けた日についても、被保険者期間を算定する際の賃金の支払の基礎となる日に算入されます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「国民年金法 無理なく理解できる保険料についての論点」過去問・国-31…

  2. 「社労士試験 国民年金法 5分で再確認!給付制限の要点とは」過去問・国…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民…

  4. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法 被保険者」社一…

  5. 「社労士試験 厚生年金法 できれば避けたい?在職老齢年金(65歳以後)…

  6. 「安衛法 安全を守るために元方事業者や注文者などが講じるべき措置とは」…

  7. 「社労士試験 徴収法 印紙保険料についてどれだけ覚えていますか?」 過…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 国民年金原簿」国年…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。